意思疎通支援事業(手話通訳者などの派遣)
概要・目的
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者などの派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。
内容
聴覚や言語機能、音声機能の障がいがある方などに対し、手話通訳者などを派遣します。
助成
無料で手話通訳者等を派遣します。
ただし、移動に伴う交通費、入場料、参加料などは利用者の負担となります。
対象者
恵那市に住所があり、身体障害者手帳の所持者で聴覚または音声機能、言語機能の障がいがある方
対象となるもの
対象 | 内容 | 派遣場所(例) | |
---|---|---|---|
1 | 生命、健康の維持に関すること | 病気、出産、健康管理など 入院、退院 | 医療機関、行政機関など |
2 | 労働、仕事に関すること | 就職、勤務条件などの交渉、 確認、転職など | 職場、ハローワーク、施設など |
3 | 教育、保育、養育などに関すること | 入園、入学、保護者会、 懇談会、進路相談など | 保育園、幼稚園、学校、 児童相談所、児童施設など |
4 | 社会生活一般に関すること | 地域社会の相談、会議、 説明会など | 自治会、家庭、行政窓口 |
5 | 福祉推進に関すること | 会議、交渉、協議など | 自治体、関係団体など |
6 | 文化教養などに関すること | 大会、集会、講演会など | 施設、体育館、公民館、 文化ホールなど |
7 | その他 | 特に必要と認めた内容 | |
8 | 権利保持や司法などに関すること | 届け出、陳述、証言、 取り調べなど | 警察、検察、裁判所、施設など |
提出先
社会福祉課
申請方法
- 派遣申請書に必要事項を記入の上、提出してください。ファクスで送付いただいても構いません。
- 手話通訳者などのスケジュールなどを確認し派遣の可否を通知します。
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備考
派遣対象となる地域は、原則恵那市内です。ただし、特に必要と認められた場合は市外への派遣も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294
更新日:2022年08月09日