がけ地近接等危険住宅移転事業

更新日:2024年05月22日

概要・目的

恵那市では令和5年度から、がけ地の崩壊などにで住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域に住んでいる方の安全を確保するため、市内の安全な場所へ移転するための代替住宅の建設費または購入費など(借入金利子相当額)の一部や危険住宅の取り壊し費用を補助します。

令和4年度は、そのための事前相談を受け付けます。

助成

危険住宅の除却費等にかかる費用

上限975,000円(1戸あたり)

代替住宅の建設、購入及び改修(土地の取得及び敷地の造成含む)にかかる費用

金融機関からの借入金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする)に相当する額

対象者

  • 危険住宅の所有者、又はその相続人
  • その世帯全員に市税等の滞納がないこと

対象となるもの

 次の1から5の区域内に存する、現に人が居住している住宅から、市内の1から5の区域以外の安全な場所への移転。

  1. 岐阜県建築基準条例第4条第1項の規定により知事が指定した災害危険区域
  2. 岐阜県建築基準条例第6条の規定により知事が建築を制限するする区域(通称「がけ条例」)
  3. 土砂法 ※第9条第1項に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)
  4. 土砂法 ※第4条第2項に規定する基礎調査の結果により、3の区域に指定される見込みのある区域
  5. 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

届出・期日

事前相談募集期間:令和6年9月30日まで

提出先

恵那市役所(本庁舎2階)建築住宅課

申請方法

事前相談書(様式第1号)に次の書類を添えて、都市住宅課に提出ください。

  • 事業予定書(様式第2号)
  • 危険住宅にかかる固定資産税の課税証明書又は登記事項証明書等の写し

申請書など

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294