高額療養費(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年01月04日

高額療養費の支給

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。

後期高齢者医療では、初めて高額療養費支給の対象者になる方へ申請の案内をします。

以前に高額療養費に該当し、すでに申請した方については、高額療養費に該当した場合、登録口座へ随時振り込みをします。

 

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (年4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (年4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (年4回目以降は44,400円)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般2(2割負担者) 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額 ※1,2 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
一般1(1割負担者) 18,000円 (年間限度額(8月から翌年7月)は144,400円) 57,600円 (年4回目以降は44,400円)
区分2 8,000円 24,600 円
区分1 15,000 円

(注意1) 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

(注意2) 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き下げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)

(区分2) 

世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)

 

(区分1)

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方

 

  現役並み所得者1.・2.の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額認定証」が必要です。

区分1・2の方が、それぞれの自己負担額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は、1万円です。

「特定疾病療養受療証」が必要です。

(恵那市サイト内リンク) 申請書は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトからダウンロードできます。

(外部ページ:新しいウィンドウが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087