高額療養費(後期高齢者医療制度)
高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療では、初めて高額療養費支給の対象者になる方へ申請の案内をします。
以前に高額療養費に該当し、すでに申請した方については、高額療養費に該当した場合、登録口座へ随時振り込みをします。
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | |
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント (年4回目以降は140,100円) | |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント (年4回目以降は93,000円) | |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント (年4回目以降は44,400円) | |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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一般2(2割負担者) 一般1(1割負担者) |
22,000円(外来年間の限度額は216,000円) |
61,500円 (年4回目以降は44,400円) |
| 区分2 | 11,000円(外来年間の限度額は96,000円) | 25,700円(年4回目以降は24,600円) |
| 区分1 | 8,000円 | 15,700 円 |
(区分2)
世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)
(区分1)
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)が0円となる方
厚生労働大臣の指定する特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は、1万円です。
「特定疾病療養受療証」が必要です。
(恵那市サイト内リンク) 申請書は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトからダウンロードできます。
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この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087











更新日:2026年07月01日