汲み取り便槽・浄化槽を廃止する場合は最終清掃が必要です

更新日:2023年03月29日

 建築物を解体するとき、下水道へ切り替えるときなど、汲み取り便槽や浄化槽を廃止するときは、槽の最終清掃が必要です。

 槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」です。最終清掃をしないと、槽に付着したし尿や汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄、地下浸透させることになります。これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

最終清掃の依頼先

最終清掃は恵那市の許可を受けた清掃業者に委託し、必ず、し尿や浄化槽汚泥の引き抜き、槽内の洗浄、消毒をしてください。

市の許可を受けた清掃業者

地区

事業者

電話

旧恵那市全域・山岡町

東海環境事業株式会社

0573-28-3373

明智町

有限会社中部環境

0573-54-2348

岩村町・串原・上矢作町

ケイナンクリーン株式会社

0573-43-4122

 

また、浄化槽を廃止した場合は、30日以内に廃止の届出が必要になります。

お問い合わせ

  • し尿汲み取り便槽 環境課施設係(0573-26-2111 内線207)
  • 合併浄化槽 上下水道課下水道総務係(0573-26-2111 内線219)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6847
ファクス:0573-25-8204