水道の届出と手続き

更新日:2021年10月01日

概要

 水道に加入したいときや引っ越しをするとき、使用者の名義を変えるとき、水道を廃止するとき、長期間使用しないときなどには、届け出が必要です。

届け出先

上下水道課(恵那市役所本庁舎2階)

水道の使用を始めるとき

水道(既設)を使用するとき

引っ越しなどで水道の使用を開始するときには、届け出が必要です。

休止水道の再開をするとき

休止状態の水道を再開(開栓)するときは、水道下水道使用者異動届とは別に届け出が必要です。

水道の再開には、手数料2,000円が必要です。

水道を新規に引くとき

恵那市指定給水装置工事事業者を通じて申請いただく必要があります。

水道の使用をやめるとき

転居など

転居などで水道の使用をやめるときは、届け出が必要です。

借家を転居するときの手続きは、大家さんへ一度確認ください。

休止制度

水道を長期間使用しないときは、休止制度があります。

休止には、手数料2,000円が必要です。

休止制度の利用で、水道料金が掛からないようになります。

水道を廃止するとき

水道が将来にわたり必要ないときの届け出です。水道が使えないように閉栓の工事をします。

水道の廃止には、手数料2,000円が必要です。

水道の所有者が手続きしてください。

水道使用者の変更

水道の使用者が変わるときは、水道使用者異動届を提出してください。

給水装置の所有者の変更

給水装置(水道)の所有者が変わるときは、届け出が必要です。

給水装置の設置場所の変更

給水装置の設置場所を変更するときは、届け出が必要です。恵那市指定給水装置工事事業者が届け出をします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道総務係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6844
ファクス:0573-25-8204