水道工事や修繕の指定店
概要
給水装置の新設や増設、修理などの工事、宅地内での蛇口や配管からの漏水の修繕は、恵那市指定給水装置工事事業者の工事店のみが行うことができます。
指定工事店以外で修理したり、自分で工事を行ったりすることは水道法で禁じられています。
新たに水道を引くとき
新たに水道を引くときは、恵那市指定給水装置工事事業者に申し込んでください。
恵那市指定給水装置工事事業者が給水装置(水道)設置のための、手続きを全て行います。
給水が可能な地域の確認
新たに水道を引くときは、給水が可能な地域か確認する必要があります。
市役所上下水道課(電話0573-26-2111)に相談してください。
恵那市指定給水装置工事事業者
恵那市が指定している給水装置工事事業者は、次の恵那市給水装置工事事業者名簿一覧表をご覧ください。
恵那市給水装置工事事業者名簿一覧表(恵那市内事業者) (PDFファイル: 108.8KB)
恵那市給水装置工事事業者名簿一覧表 (PDFファイル: 172.5KB)
水道工事の基準など(事業者向け)
水道工事標準仕様書
給水装置工事施行基準
給水の申し込み
- 申し込み窓口(問い合わせ先)
市内全ての地域について、恵那市役所上下水道課(電話番号0573-26-2111)へ申し込みください。 - 給水原簿
PDFファイルまたは、Excelファイルにて、各自で作成してください。
原簿は、永久保存のため、コピー用紙等で貼らないでください。
直接手書きをするか、コピーで焼き付けしてください。 - 給水原簿申請時チェックシート
給水原簿申請時に給水原簿申請時チェックシートを提出してください。
給水装置の検査
検査手数料は、1件当たり2,000 円です。
臨時給水
基本料金と水道料金が倍額となります。
その他
貯水槽水道
貯水槽水道の届出をしてください。
給水装置工事施行基準(平成31年4月1日改正) (PDFファイル: 1.8MB)
給水原簿(事業者向け)
給水装置の新設や改造、移転、修繕、撤去、臨時設置しようとするときは、あらかじめ「給水原簿」を提出して承認を得る必要があります。
給水原簿を作成するときは、下記の様式(サイズB4、白地、厚さ110キログラム 以上( 0.16ミリ以上))を利用ください。また、申請の際は、チェックシートを活用の上、給水原簿と一緒に提出してください。
給水原簿申請時チェックシート (PDFファイル: 103.7KB)
申請様式
給水原簿様式 給水申込書兼給水装置工事事業者施行許可申請書 (PDFファイル: 79.4KB)
給水原簿様式 給水申込書兼給水装置工事事業者施行許可申請書 (Excelファイル: 26.8KB)
様式第1号 代理人選任届 (PDFファイル: 36.4KB)
(注意)平成31年4月1日以降、給水原簿とは別の様式となりました。
様式第2号 管理人選任届 (PDFファイル: 36.5KB)
(注意)平成31年4月1日以降、給水原簿とは別の様式となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6844
ファクス:0573-25-8204
更新日:2024年11月18日