東京圏からの移住支援金

更新日:2023年03月22日

制度の概要

東京23区在住または通勤されていた方が恵那市へ移住し、起業や就業、テレワークをされる方に対し、最大100万円の移住支援金を支給します。18歳未満の子どもが世帯にいる場合は令和6年4月1日から世帯につき30万円を別途加算します。

移住・定住の促進や中小企業等の人手不足解消を図るため、国・県・市町村と協働で実施する事業です。

対象者

次の1から4の全てに該当し、5から9のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、6から8(専門人材、テレワーク、関係人口)を申請する方は、令和2年12月22日以降に転入している必要があります。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住または東京圏在住で23区に通勤していた者
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区在住または東京圏在住で23区に通勤していた者
  3. 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
  4. 転入後3か月以上1年以内である者 
  5. 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
  6. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
  7. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
  8. 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
     (ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
     (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
     (ウ)県または市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
  9. 地域課題の解決に資する事業を起業した者(岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けた者)【起業】

支援金の額

  • 単身60万円
  • 世帯100万円

世帯については、令和6年4月1日から18歳未満の世帯員(支援金の交付対象者の配偶者を除く。以下同じ。)を帯同して移住する場合、別途、世帯につき30万円が加算されます。

なお、令和6年4月1日からテレワークを理由とした転入の場合は、支援金の額は半額となります。

※令和6年3月31日までの転入の場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円

申請の流れ

転入後、1年以内に以下の書類を添付して申請

  1. 恵那市東京圏からの移住支援事業支援金交付申請書
  2. 恵那市東京圏からの移住支援事業支援金の交付申請・定住に関する誓約書
  3. 市税等の納税状況及び住民基本台帳の確認同意書
  4. 顔写真付き身分証明書
  5. 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は全員分)

その他、要件によって、別途提出する書類があります


申請書様式

その他

・恵那市清流の国ぎふ移住支援金、恵那市林業就業移住支援金、恵那市新婚生活応援事業支援金のいずれかを受け取られている場合は、この制度を利用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799