新婚世帯えなで暮らそう奨励金

更新日:2023年03月24日

制度の概要

 新たに婚姻し、市内で住宅を取得した場合や、2親等以内の親族と同居するために住宅の増改築を行った場合に、住宅と宅地の費用を最大で50万円補助します(10分の1補助、1万円未満は切り捨て)。一定の要件を満たすと奨励金の上限額が引き上げられ、すべての要件を満たすと最大で80万円の補助を受けることができます。

(注意)この制度は令和5年度から実施します

えなで暮らそう奨励金(新婚世帯)の制度イメージ

対象者

  • 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻した夫婦
  • 直近過去1年間の夫婦の所得額の合計が500万円未満
  • 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間に住宅を取得し、建物登記を実施(増改築の場合は、前述の期間に2親等以内の直系の親族と同居するための増改築工事を実施)
  • 住宅取得者(申請者)の満年齢が登記等の期日において50歳未満
  • 申請者が取得した住宅に居住している
  • 申請者及びその世帯員全員に市税等の滞納がない

奨励金の額

 次の費用の合計額の10分の1が奨励金として支給されます(算出額が上限額を上回る場合は上限額の支給)。費用は、住宅の取得者本人が負担した金額とその配偶者が負担した金額を合算して申請できます。

  • 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に行われた住宅の取得、または2親等以内の直系の親族と同居するために行う増改築に要する費用
  • 上記の住宅の取得をするために行われた宅地の購入費用(令和2年3月31日以前の購入や2親等以内の親族からの購入は対象外)

上限額について

 新婚世帯えなで暮らそう奨励金の交付上限額は50万円です。ただし、次の要件を満たすと、奨励金の上限額が引き上げられます。

奨励金の上限の引き上げ額
要件 引き上げられる上限額
18歳以下の子どもと同居している場合 上限額を20万円引き上げ
市外から本市に転入した場合 上限額を10万円引き上げ

申請の流れ

申請の流れは以下のとおりです。


新築や中古住宅の取得の場合

 建物登記後、以下の書類を添付して半年以内に申請

  • 婚姻日が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 夫婦それぞれの最新の所得証明書
  • 住宅取得に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書など)
  • 登記事項証明書の写し
  • 住宅等の取得費用の支払が確認できる書類(領収書、工事業者へ振込を行った通帳の写しなど)など

既存住宅の増改築の場合

 建物登記(登記を伴わない増改築の場合は、増改築費用を支払い)後、以下の書類を添付して半年以内に申請

  • 婚姻日が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 夫婦それぞれの最新の所得証明書
  • 増改築工事に係る契約書の写し
  • 増改築を行った箇所が分かる図面
  • 工事着工前と着工後の現場写真
  • 登記を伴う場合は登記事項証明書の写し
  • 増改築費用の支払が確認できる書類(領収書、工事業者へ振込を行った通帳の写しなど)など

申請書様式

その他

  • 空き家バンク活用支援補助金を利用している場合、過去に一戸建てに住もまいか事業、親元で暮らそまいか事業、定住促進事業による補助金を受け取られている場合は、この制度は利用することができません
  • 夫婦の一方または双方が奨学金の返済を行っている場合は、所得額の合計から返済金額相当額を差し引くことができます
  • 増改築工事の場合、工事内容によっては制度の対象とならない場合がありますので、事前にご相談ください
  • 住宅や宅地を取得する際に、宅地以外の土地を併せて購入している場合は、宅地部分の取得価格が分かる明細書などを添付する必要があります

奨励金の対象となる増改築工事の例

  • 既存床面積から10平方メートル以上の増築を伴う工事(離れの増設を含む)
  • 既存の壁や床などの取り替えを伴い、台所やトイレなどを増設する工事
  • 建築面積の過半を改修する工事

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799