離婚届(協議離婚)

更新日:2022年05月09日

概要

協議により離婚しようとするときの届け出です。

対象者

夫と妻

期日

随時(届け出た日から法律上の効力が発生します)

持ち物

  • 離婚届書(18歳以上の証人2人の署名押印が必要です)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(届出場所が本籍地の場合は不要)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】

提出先

夫妻の本籍地 、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。

料金

不要

申請方法

窓口に持参

郵送による手続き

窓口でご確認ください

備考

  • 住所変更する場合は、別に住民異動届が必要です。その際には個人番号通知カードかマイナンバー(個人番号)カードを持参ください。
  • 未成年の子があるときは、一方を親権者として定めていること。
  • 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123