離婚届(裁判離婚)

更新日:2021年10月05日

概要

裁判により離婚しようとするときの届け出です。

対象者

調停、審判の申立人または訴えの提起者

期日

調停の成立した日または裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内

持ち物

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通(届出場所が本籍地の場合は不要)
  • 調停による離婚のときは調停調書の謄本、判決(審判)による離婚のときは判決(審判)書の謄本と確定証明書

提出先

届出人の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場です。

恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。

料金

不要

申請方法

窓口に持参

郵送による手続き

窓口でご確認ください

備考

  • 調停による離婚の場合は、調停が成立していること。
  • 判決(審判)による離婚の場合は、判決(審判)が確定していること。
  • 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123