通知カードの廃止

更新日:2020年06月10日

法律の改正により、国から送付されておりました通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。

廃止後の取り扱い

廃止後は以下の手続きができません。

1.通知カードの住所、氏名等記載事項変更

住所変更、戸籍の届等による通知カードの表面記載事項の変更はできません。

2.通知カードの再交付申請

紛失等による再交付申請はできません。

※通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない方

1.マイナンバーが記載された「住民票の写し」

市民課窓口で、マイナンバー入りの住民票の写しをご請求ください。料金は1通300円です。本人確認書類をお持ちください。委任状での請求の場合は、後日本人様宛に郵送でお送りします。

2.マイナンバーカードの申請

初回交付に限り、無料で作成可能です。作成まで約1カ月ほどかかりますのでご注意ください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法

出生や海外転入等でマイナンバーが新規で付番された方には、国から「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

※「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123