住宅用家屋証明書
概要
次の証明を受けた住宅用家屋は、登記の際に登録免許税の軽減を受けることができます。
証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
対象者
恵那市内に自己の居住用として住宅を新築、購入などし、1年以内に登記をする方。またはその代理人(委任状は不要です)。
料金
1件につき1,300円
要件
共通要件
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋については専有床面積)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90パーセント以上であること
- 区分所有家屋(マンション)については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
個別要件
新築家屋(注文住宅等)
- 新築(取得)後、1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション等)
- 取得後1年以内に登記される家屋であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
- 取得後1年以内に登記される家屋であること
- 取得原因が「売買」か「競落」であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物か、新耐震基準に適合している建物であること(注1)
建築後使用されたことがあり、特定の増改築等がされた家屋
- 取得後1年以内に登記される家屋であること
- 取得原因が「売買」か「競落」であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物か、新耐震基準に適合している建物であること(注1)
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得時において、新築された日から起算して10年経過している家屋であること
- 増改築等の工事費用の総額が300万円を超えるか、工事費用が当該家屋の売買価格の20パーセント以上であること
- 増改築等工事の種別や工事費用が国が定めるものであること(詳しくは国土交通省のウェブサイトを確認ください)
注1
以下のいずれかの写しを提出してください。
- 耐震基準適合証明書(売主が取得済みで、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
- 住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1、2、3であるもの)
- 既存住宅売買瑕疵保険証(加入後2年以内のもの)
必要書類
証明書交付申請書の他に、下記の書類を用意ください。
住民票の異動手続きが済んでいる場合
| 新築家屋(注文住宅等) |
共通
長期優良住宅の場合追加で必要な書類
低炭素住宅の場合に必要な書類
|
| 建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション等) |
共通
長期優良住宅の場合追加で必要な書類
低炭素住宅の場合に必要な書類
|
| 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等) |
|
| 建築後使用されたことがあり、特定の増改築等がされた家屋 |
|
注2
登記事項証明書は以下のいずれかを提示してください。
- 法務局から取得した、登記官の認証のある登記事項証明書(3カ月以内のもの)
- オンラインから取得した、照会番号のある登記事項証明書(100日以内のもの)
住民票の異動手続きをしていない場合
該当する家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合、上記に加えて以下の書類も必要です。なお、入居予定日は申立日から、1週間から2週間程度の期間に限られます。
入居予定日が2週間を超える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。この場合、申立日から入居までの期間は1年以内に限られます。
必要な書類
- 現在の住民票(写し可)
- 申立書
- 現在家屋の処分方法等の確認書類(注3)
- やむを得ない事情を明らかにする書類(入居予定日が申立日から2週間を超える場合のみ)(注4)
ただし、宅建取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出がある場合は、住民票を除き提出不要です。
注3
申立書の記載内容を確認するために以下の書類が必要です。
- 現住家屋を売買する場合:売却することを証する書類の写し(売買契約(予約)書、媒介契約書等)
- 現住家屋を賃貸する場合:賃貸することを証する書類の写し(賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等)
- 現住家屋が借家、社宅の場合:申請者の所有ではないことが分かる書類の写し(申請者・家主間の賃貸借契約書、使用許可証か家主の証明書等)
- 現住家屋に証明申請者の親族が住む場合:該当する親族の申立書等(原本)
- 処分方法が未定の場合:入居が登記の後になる理由を明らかにする書類
注4
申立から2週間で入居できない場合は、上記「注1」に加え、以下のようなやむを得ない事情で登記までに入居できないことを明らかにする書類も必要です。
- 病気療養:治療・療養機関の記載のある診断書等
- 増改築工事:工事期間の記載がある見積書、契約書等
- 子どもの学校都合:子どもの住民票、在学証明書等
- 転勤の場合:赴任先のある在職証明書等
抵当権設定登記の場合(所有権保存登記や所有権移転登記を伴わないもの)
既に所有権保存か所有権移転登記が済んでおり、新たに抵当権設定登記をするときは、当該家屋の取得等のためのものであることが確認できる以下のいずれかの書類が必要です。
- 金銭消費貸借契約書
- 債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が該当する家屋の取得等のためであることが明記されているもの)
その他
- 申請書、添付書類の他に窓口にお越しの方の印鑑が必要です
- 入居予定の場合、現住居の処分方法の確認書類は、必ず提出してください。やむを得ない場合のみ、その旨を申立書に記入してください
ダウンロード
住宅用家屋証明申請書 (Excelファイル: 17.2KB)
住宅用家屋証明申請書記入例 (PDFファイル: 12.0KB)
郵送による手続き
郵送での申請も可能です。詳しくは次の専用ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151











更新日:2026年06月09日