令和6年度から適用される市・県民税の主な改正

更新日:2023年09月26日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式が選択できましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

所得税で配当所得や譲渡所得などを申告すると

所得税で上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので注意ください。

  • 上場株式等の配当所得は、申告不要や総合課税の他、分離課税が選択可
     
  • 上場株式等の譲渡所得は、申告不要か申告分離課税を選択

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族と非課税限度額を算定するための扶養親族から除外することとなりました。

  • 留学により国外居住者となった者
  • 障がい者
  • 納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、市・県民税均等割と併せて、一人年額1,000円を市が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市や県へ交付されます。
なお、平成26年度から、東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的として、均等割額に一人年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。そのため、個人住民税の均等割合計額に変更はありません。

市・県民税均等割及び森林環境税の合計額
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
合計 6,000円 6,000円

注)平成24年度から、県民税均等割に1,000円加算している「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は、別の税金です。

森林環境税の非課税基準

森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。
恵那市での森林環境税が非課税となる基準は、市・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
基準の詳細については、以下のページをご確認ください。

森林環境税の詳細については、総務省のホームーページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151