令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価上昇に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済実現を目指す観点から、令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することが決定しました。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方
- 令和6年度市・県民税が非課税の方は対象外です
- 令和6年度市・県民税が均等割と森林環境税のみ課税される方は対象外です
定額減税額(特別控除額)
個人市県民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。
ただし、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額です。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合 1人につき1万円
計算例
控除対象配偶者と扶養親族3人の場合
本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×3人=3万円)=5万円
(参考)上記の例で住民税所得割が3万円の場合
所得割額が上限となるため、定額減税額は3万円。
なお、減税しきれなかった差額は、「調整給付」により、給付が行われます。
調整給付の対象者には、別途、市から案内を送付します。
定額減税の実施方法
定額減税は、住民税の納税方法によって実施方法が異なります。
給与天引き(給与からの特別徴収)の方
令和6年6月分は天引きせず、定額減税後の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて天引きします。
年金天引き(公的年金からの特別徴収)の方
令和6年10月分(本徴収)の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
普通徴収(納付書払や口座振替)の方
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。控除しきれない場合は、2期分(8月分)以降の税額から順に控除します。
個人住民税の定額減税リーフレット【総務省】 (PDFファイル: 199.7KB)
納税通知書での確認方法
給与天引き(給与からの特別徴収)の方
特別徴収税額決定通知書の摘要欄に「実際の控除額と控除しきれない額」を記載します。
年金天引き(公的年金からの特別徴収)と普通徴収(口座振替)の方
納税通知書と一緒に送付する課税明細の左側余白に「実際の控除額と控除しきれない額」を記載します。
普通徴収(納付書払)の方
納税通知書の下段余白に「実際の控除額と控除しきれない額」を記載します。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全てを控除した後の所得割額から減税されます。納税者本人と配偶者を含む扶養親族の数から算定する定額減税可能額が、定額減税前の所得税額と個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(サイト内リンク)
所得税の定額減税
所得税(国税)の定額減税に関する情報は、以下のページをご覧ください。
定額減税に関するサイトの紹介
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2024年06月04日