定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金

更新日:2024年09月20日

令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。
納税義務者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円が減税されます。
所得などの状況により、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。

申請期限が迫っています

対象の方は、早めに申請をお願いします。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

支給対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。

※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象外です

定額減税可能額

所得税分

3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))

令和6年分推計所得税額の算定には、デジタル庁が開発した算定ツールを使用しており、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除が考慮できておらず、実際の所得税額と差異が生じる場合があります。
令和6年分の所得税が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年以降に不足分を給付する予定です。

住民税所得割分

1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む))

支給対象額

所得税と住民税所得割の控除不足額を合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。

申請方法

プッシュ方式(申請不要)

給付金の支給対象に該当し、公金受取口座を登録している方には「支給のお知らせ」を送付します。
以下に該当する場合は、お知らせに記載の日までにご連絡ください。

  • 振込先の口座を変更する場合
  • 給付金の受給を辞退する場合
  • 給付金の額などに相違がある場合

記載の内容に相違ない場合は、手続き不要です。お知らせに記載の「支給日」に口座振込します。

確認書方式

給付金の支給対象に該当し、プッシュ方式以外の方には「確認書」を送付します。
確認書は令和6年8月上旬以降、順次発送する予定です。

提出書類

  1. 恵那市調整給付金支給確認書兼請求書
  2. 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードなど、金融機関名や口座番号、口座名義人(カナ)が確認できるもの

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

定額減税に関するサイトの紹介

個人住民税の定額減税や所得税の定額減税に関する情報

定額減税や各種給付金に関する国からの情報

給付金をかたった詐欺に注意してください

  • 恵那市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 恵那市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 恵那市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151