令和7年度恵那市定額減税補足給付金(不足額給付)
対象となる方には令和7年7月下旬以降、順次、案内文書を送付しています。
電話での具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
令和6年中に恵那市に転入してきた方は、給付額の算定に必要な情報を整理するのに時間を要するため、案内文書の送付が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
制度概要
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、不足分を給付金として支給します。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日に恵那市に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方
(注意)令和7年1月1日に恵那市に住民登録がある場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、課税自治体から不足額給付金が支給されます。
定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付I)
令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
(注意)令和6年度恵那市定額減税補足給付金(調整給付分)は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて給付金を支給しました。
<給付対象となりうる者の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった者
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が調整給付時 < 不足額給付時 となった者
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
ただし、定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、給付の対象となりません。(全額定額減税されているため)

支給額
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
不足額給付額=本来給付すべき額(所得税分+住民税分)-令和6年度調整給付額(受給の有無に関わらず対象となった額)
申請方法
対象の方へは令和7年7月下旬から8月上旬に順次案内文書を送付します。
ただし、令和6年度住民税が恵那市外で課税されている方は、各自治体へ情報提供を依頼しておりますので、回答がありましたら順次計算して送付します。
恵那市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(グリーンの紙)が届いた方
お知らせに記載された口座、給付額に間違いがなければ手続きは不要です。
口座を変更したい方、支給を辞退したい方は、税務課市民税係へ連絡いただくか、以下のフォームから届出書の請求を行ってください。
恵那市調整給付金(不足額給付分)支給確認書兼申請書(ピンクの紙)が届いた方
記入例及びお知らせ文書に従って漏れのないよう申請書を記入し、必要書類を添付してください。
恵那市で申請書を受理し、審査が終わったのち、2週間程度で振り込みを行います。
税額変更により新たに対象となる方
給付額は令和7年7月9日現在の市県民税課税台帳に基づき計算を行っています。
確定申告や市県民税申告により、7月10日以降に税額変更決定が行われ、新たに対象となる方は、税務課市民税係へ連絡ください。
令和6年所得の申告を行っていない方
給与収入や年金収入がなく、令和6年分確定申告や令和7年度分市県民税申告も行っておらず、恵那市に課税資料がない方は給付金の計算ができません。
税務課市民税係へ連絡ください。
定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付II
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう者(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 下記、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
<給付対象となりうる者の例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは、家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6ヶ月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

支給額
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。また、当初調整給付を受給している場合はその分を不足額給付から減額する。
申請方法
対象の方へ8月末までに案内文書を送付する予定です。
ただし、以下の方は申請が必要になりますので、税務課市民税係へ連絡ください。8月中旬以降に必要書類を送付します。
- 恵那市外在住の方の事業専従者(青色・白色)で、所得48万円未満の方
- 令和7年7月10日以降の税額変更により新たに対象となる方
- 令和6年所得の申告を行っていない方(恵那市に課税資料がない方)
注意
- 電話やメールでの「自分が給付の対象か知りたい」「いくらもらえるか知りたい」といった個別の問い合わせにつきましては、個人情報保護の関係でお答えできませんのでご了承ください。
- 現時点で、恵那市からの定額減税にかかる不足額給付のお知らせは当ウェブサイトでのみ掲載しております。個別の案内は行っておりませんので、詐欺や個人情報の搾取にお気をつけください。
定額減税に関するサイトの紹介
個人住民税の定額減税や所得税の定額減税に関する情報
令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(サイト内リンク)
定額減税や各種給付金に関する国からの情報
給付金をかたった詐欺に注意してください
- 恵那市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 恵那市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 恵那市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階
電話番号:0573-26-6814
ファクス:0573-25-6151
更新日:2025年08月05日