過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2021年10月27日

過疎地域における固定資産税の課税免除

 市では、産業振興促進区域として指定された区域において、事業の用に供する設備を新設又は増設した場合、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

対象地域(産業振興促進区域)

山岡町、明智町、串原、上矢作町

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

用件・対象設備

 新増設した家屋、償却資産、土地(土地にあっては、取得後1年以内に家屋建設の着工が必要です。)が対象となります。
 固定資産税の課税免除申請の前に、必ず商工課で産業振興促進事項に適合した確認を受けてください。

【製造業、旅館業】
資本金の規模 取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超、1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上


【農林水産物等販売業、情報サービス業など】

 取得価額が500万円以上

 

(注意)資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

免除期間

固定資産税が課せられる様になった年度から最大3箇年

申請方法

 商工課で産業振興促進事項に適合した確認を受けた後、毎年1月31日までに申請書と必要書類を税務課に提出してください。
 償却資産がある場合は償却資産申告と合わせて提出ください。

【必要書類】

  1.  事業所の位置図及び全体の平面図
  2.  設備の詳細を明らかにした書類
  3.  設備の取得価額の分かる書類
  4.  設備を取得等した日の分かる書類
  5.  商業・法人登記簿謄本
  6.  その他市長が必要と認めるもの

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151