過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

更新日:2022年05月27日

 産業の高度化・転換を推進し、安定した雇用と地域の活力を高めることを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「恵那市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

対象地域

山岡町、明智町、串原、上矢作町

対象

工場(製造業)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の対象設備の取得等 

注意:「取得等」とは、取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得または建設を含む)を指します。

適用期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(取得等の期限)

適用の手続き

事前に確認申請書等の提出が必要です。

詳細はお問い合わせください。

対象業種・適用要件・設備等取得価額

対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除(減免率100%)

注意:資本等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6829
ファクス:0573-26-2861