児童扶養手当(ひとり親家庭)

更新日:2024年06月25日

概要・目的

児童扶養手当とは両親の離婚などで父または母と一緒に生活していない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)それに準ずる家庭、父または母が重度の障がいにある児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。

内容

手当を受けるためには、聞き取りと所得の審査があります。

手当を受ける方の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、同一の生計にある方の所得が一定額以上である場合は、手当の全部が支給停止になります。

所得制限限度額については、『児童扶養手当について(PDFファイル:563.3KB)』を確認ください。

本年6月12日、子ども・子育て支援法などの一部を改正した法律が公布されました。それに伴い、11月分の児童扶養手当から「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」などの改正が予定されます。詳しくは、法律の施行次第、随時お知らせします。

助成

児童扶養手当の月額(令和6年4月から)

児童1人の場合

  • 全部支給45,500円
  • 一部支給45,490円から10,740円

児童2人以上の加算

  • 全部支給の方
    2人目10,750円 3人目以降1人につき6,450円
  • 一部支給の方
    2人目10,740円から5,380円、3人目以降1人につき6,440円から3,230円

手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(支給日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の金融機関の営業日)に、それぞれ前月分までの手当をまとめて支払います。

対象者

下記の条件に当てはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末まで)を監護し生計を同一にしている父、母、または父母に代わってその児童を養育している人が対象となります。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父または母が配偶者の暴力により保護命令を受けた児童(注意1)
  9. その他棄児などの児童

(注意)8の支給要件については下記のファイル「平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます。」をご覧ください。

持ち物

  1. 戸籍謄本(請求者と児童のもの。離婚月日が載っているもの)
  2. 印鑑(シャチハタ不可)
  3. 年金手帳
  4. 健康保険証(請求者と児童のもの)   
  5. 住宅の賃貸借契約書と光熱水費の明細(賃貸住宅に居住の方のみ)
  6. 通帳(請求者名義のもの)
  7. マイナンバーカード及び運転免許証など本人確認がとれるもの
  8. その他必要に応じて提出する書類(支給要件による)

提出先

社会福祉課(西庁舎1階)

(注意)申請の際には聞き取りなど行いますので、予約の上時間に余裕を持ってお越しください。

公的年金との併給

これまで請求者本人や対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分を受給できるようになりました。受給するためには申請が必要となりますので、該当する場合は相談ください。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要で、それ以外の方は申請が必要です。

現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に行う手続きで、児童扶養手当の受給資格と所得を確認し、手当額を決定するものです。「現況届」を行わないと手当の支給差し止めや受給権の喪失などになる可能性がありますので、必ず行ってください。なお、7月中に受給者の方へ案内を送付します。

児童扶養手当を受けてから5年を経過する方

児童扶養手当受給開始から5年を経過するなどの要件に該当している方で、就業意欲・自立意欲の無い方については、手当が一部支給停止(支給額の2分の1)されることになりました。ただし、就業しているなどの理由がある場合は、届け出をする事により一部支給停止の取り扱いをしないことになっています。

 適用除外理由

  1. 就業している
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  3. 障がいの状態にある
  4. 疾病、負傷または要介護状態などで、就業することが困難である
  5. 監護する児童または親族が障がい、疾病、負傷または要介護状態で、児童または親族を介護する必要があるため就業することが困難である

手続き

 該当する方には毎年、市役所から案内文書を送付しますので、期限内に必ず手続きにお越しください。

その他必要な届出

児童扶養手当の受給資格認定後も必要な届出を行わないと手当の支給差し止めや支給された手当の返還を求めることがありますので、以下の場合は速やかに届出してください。

  1. 受給者である父または母が婚姻したとき
    (婚姻の届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同じ場合も同様) 
  2. 受給者と児童が公的年金を受給できるとき
  3. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  4. 遺棄していた父または母から連絡や仕送りがあったとき
  5. 児童を養育や監護しなくなったとき
  6. 氏名に変更があったとき
  7. 転居により住所に変更があったとき
  8. 転居により所得の高い扶養義務者と同居したとき(又は別居したとき)
  9. 受給者や扶養義務者の所得に変更があったとき
  10. 児童の人数の増減があったとき
  11. 支払金融機関が変更になったとき(口座を解約された場合も含む)
  12. 転出入があったとき

児童扶養手当に関する適正な受給のための調査など

児童扶養手当は税金を財源として、児童扶養手当法に基づき、受給者の方へ支給しています。その趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請、受給は定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。適正な支給を行うために受給者の皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては十分ご理解お願いします。また状況などに変化があった場合は速やかに変更届などを提出していただきます。提出していただいた書類などを基に審査をしますが、必要な事項について確認がとれない場合は調査をさせていただくことがあります(児童扶養手当法第28条)。なお、必要な書類を提出いただけない場合や質問や調査に応じていただけない場合などは、手当額を差し止めることがあります。また、虚偽の申請により不正に手当を受給した場合はお支払いした手当を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294