おむつ代の医療費控除に係る確認書

更新日:2020年01月30日

概要

医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費控除)を受けることができます。通常、紙おむつなどの費用は、医療費控除の対象にはなりませんが、下記のいずれかの証明書をおむつ代の領収書とともに添付することにより、確定申告などの際に医療費として申告することができます。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方で、以下のいずれにも該当する方

  1. 要介護認定を受けていること
  2. 恵那市で保有する介護認定資料(主治医意見書)において、以下のすべての事項が確認できること
  • 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年度(認定期間が13カ月以上の方は、その前年又は前々年)であること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1からC2」であること
  • 尿失禁の発生可能性が「あり」であること

持ち物

代理人が申請する場合は委任状

提出先

高齢福祉課か各振興事務所

料金

無料

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備考

初めておむつ代の医療費控除を受ける方

対象 6カ月以上寝たきり状態にある方か同様の状態と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方

初めて控除を受ける場合、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて証明する「おむつ使用証明書」を医師に作成してもらいます。確定申告などの際に、この「おむつ使用証明書」を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294