国民年金の届出
国民年金に関する主な届出
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき)
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
- 「資格者情報のお知らせ」や「資格確認書等」など厚生年金や共済組合に加入した年月日が分かる書類
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
- 社会保険資格喪失証明書など厚生年金や共済組合の資格喪失した年月日が分かる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど)
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
- 社会保険資格喪失証明書など扶養されなくなった年月日が分かる書類
任意加入するとき、やめるとき
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
住所・氏名が変わったとき
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
年金手帳をなくしたとき
届出先
- 第1号被保険者は保険年金課または各振興事務所
- 第2号被保険者は勤務先
- 第3号被保険者は配偶者の勤務先
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
学生納付特例を申請するとき
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
- 学生証など
保険料の納付が困難なとき(納付免除、納付猶予申請するとき)
届出先
保険年金課または各振興事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーのわかるもの
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど)
届出先
配偶者の勤務先
手続きの方法
扶養申請と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど)
届出先
配偶者の勤務先
手続きの方法
扶養申請と一緒に事業主が行います。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 保険年金係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087
更新日:2024年12月02日