相続人代表者の指定、変更

更新日:2021年10月01日

概要

納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられ、その年の12月末日までに相続登記が完了できない場合は、相続人の代表者を決めていただき、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税などに係る納税通知書と納付書の受領をはじめとする一切の権利を有する相続人代表者であることを届出するものです。

相続人代表者指定届の提出によって、登記をしたことにはなりません。

家庭裁判所に相続放棄の手続きをされた場合は、お手数ですが、下記(税務課資産税係)まで連絡してください。

提出いただくもの

相続人代表者指定届(指定された代表者を変更する場合は、変更届)をご提出ください。

提出方法

市役所または各振興事務所へお越しいただくか、郵送による届出も受け付けています。郵送による届出の場合は、問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151