恵那市社会教育委員会

更新日:2023年08月01日

社会教育委員とは

 社会教育委員は、社会教育法第15条にその規定があり、都道府県及び市町村に置くことができるものとされています。社会教育委員は、教育委員会が委嘱しています。

どんな職務を行っているの?

 社会教育委員は次の職務を行います。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

どんな人が委員になるの?

次の基準から委嘱を行っています。

  1. 学校教育の関係者
  2. 社会教育の関係者
  3. 家庭教育の向上に資する活動を行う者
  4. 学識経験のある者
  5. その他教育委員会が必要と認める者

会議の内容

令和5年度会議録

令和4年度会議録

令和3年度会議録

令和2年度会議録

令和元年会議録

平成30年会議録

平成29年会議録

平成28年会議録

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 三学運動推進係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階

電話番号:0573-26-6853
ファクス:0573-26-2189