情報公開

更新日:2023年05月26日

概要・目的

 日本国憲法の定める地方自治の本旨に基づき、民主的で公正な開かれた市政を実現するために、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、市民が市政に関する情報を容易に入手できることによって、市民の市政に対する参加を推進し、市政に対する理解と信頼を確保し、併せて市が市民に説明する責任を果たす制度です。

内容

公文書の公開を請求すること。

対象者

どなたでも請求できます。

対象となるもの

  実施機関(市長(公営企業管理者としての権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会をいう。)が保有する公文書(実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。)。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 広報その他不特定多数の者に販売し、または頒布することを目的として発行されるもの

イ 資料室その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の保存が行われているもの

ウ 図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として保有しているもの

申請方法

  1. 書面での情報公開の請求手続は、公文書公開請求書(様式第1号)を窓口に持参いただくか郵送により公文書の所管課まで提出してください。
  2. 電子メールによる情報公開の請求手続は、公文書公開請求書(様式第1号)を添付し、次の総務部総務課のメールアドレスまで提出してください。
  3. 提出先メールアドレス:soumu@city.ena.lg.jp
  4. 公文書公開請求書(様式第1号)には、請求者の氏名、住所及び連絡先のほか、公文書の名称等及び希望する公開方法を記入してください。
  5. 請求後は、請求書受付日の翌日から14日以内に、公開、部分公開、非公開等を市から通知します。
  6. 請求に関する費用は、紙等実費分となり、納付を確認次第、公文書の写しをお出しします。
  7. 公文書公開請求書の請求時には、請求書の写しを交付できません。控えが必要な場合は、紙面にて申請時に公文書公開請求書を2枚ご用意ください。

提出先

  1. 書面での申請の場合は、請求する公文書の所管課
  2. 電子メールでの申請の場合は、総務部総務課

届出・期日

月曜日から金曜日(祝日、休日を除く。)までの午前8時半から午後5時15分まで。

料金

公開の対象となる公文書の枚数に応じ、次のように料金が発生します。なお、両面印刷された公文書の写しは、片面印刷として交付します。また、公文書の写しの作成に当たっては、当該文書の現状の写しを公開しますので、拡大、縮小又は複数枚の統合(A4サイズ2枚の文書をA3サイズ1枚として印刷すること。)若しくは分割による写しの交付はできません。

  1. 閲覧の場合 無料
  2. 複写機による写しの交付(A3判以下のものに限る。)の場合

   (1)白黒刷りの場合 片面1枚につき 10円

   (2)多色刷りの場合 片面1枚につき 実費(30円)

  3.その他郵送を希望する場合は、写しの交付費用に加え、郵送代が必要となります。

  4.料金の計算例 A4サイズ(白黒刷り)4枚分の場合、10円×4枚=40円

ダウンロード

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

情報公開条例及び情報公開条例施行規則について

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6800
ファクス:0573-25-6150