地域集会施設の建設・改築補助
地域集会施設の建築、改修に補助金を交付します。自治会など地域で設ける集会所の建築や改修の費用の一部を市が助成します。なお集会所の整備を予定している自治会は予算措置の必要がありますので、集会所整備の前年の9月頃までにお知らせください。翌年度に事業を計画している自治会は事前に相談ください。
- 補助金の申請は、必ず着工前にお願いします。
- 補助対象事業は同じ会計年度内で完了してください。
補助内容
新築・増築の場合
補助金の算出方法 新築・増築にかかる補助対象経費×0.3
補助金の限度額 600万円
改修の場合
- 補助対象事業
改修にかかる費用が100万円以上で、建築後15年以上経過した施設であること(ただしバリアフリー工事、スロープ・手すりの設置工事、トイレの水洗化工事、耐震補強工事または自然災害や火災などの原因による改修は、建築後15年未満も補助対象とします)
- 補助対象経費の範囲
建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生設備工事費など地域集会施設を改修するための必要な経費。バリアフリー工事費、スロープ・手すりの設置工事費、トイレの水洗化工事費、耐震補強工事。ただし撤去費、備品費(据え付け備品以外の備品)は補助対象外とします
補助金の算出方法 改修にかかる補助対象経費×0.3
補助金の限度額 200万円
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地域振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6810
ファクス:0573-26-4799
更新日:2020年01月30日