請願・陳情の提出について
市議会では、みなさんの要望や意見を請願や陳情として受けています。この制度は市民の声を直接、政治に反映させようとするものです。請願・陳情は委員会等で慎重に審議し、その内容の妥当性や施策に反映させるかどうかを決めます。採択の場合は、市長や教育委員会、国・県などの関係機関に実現を要望します。
請願
憲法第16条で保障された請願権であり、提出には恵那市議会議員1名以上の紹介が必要になります。
陳情
法律上保障された権利ではなく事実行為にあたるため、紹介議員は必要ありません。
提出方法
提出 | 文書で議会事務局まで持参、又は、郵送 |
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紹介議員 | 請願:必要(1人でも可) 陳情:不要 |
記載事項 | 請願(陳情)書と明記し、請願(陳情)の趣旨(要旨や理由など)、提出年月日及び請願(陳情)者の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合は、法人の名称及び代表者の記名押印)が必要です。 また、紹介議員の署名又は記名押印も必要です。(請願のみ) (注意)下記「請願書・陳情書の書き方」を参考にしてください。 |
その他 |
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請願書・陳情書の書き方

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎4階
電話番号:0573-26-2111(代表)
ファクス:0573-25-8209
更新日:2024年08月30日