障害者控除対象者認定書

更新日:2022年11月11日

概要

所得税の確定申告、市民税の申告をする方は、身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも障害者控除対象者認定書を添付して障害者控除の適用を受けることができます。

対象者

当該年12月31日現在(対象年度中に亡くなった方は亡くなった日付)に次のすべてに該当する方。

  1. 65歳以上の方
  2. 要支援2から要介護5までの方

年末調整に利用するため、障害者控除対象者認定書の交付を希望される場合は、申請日時点の暫定の状況で発行します。
(注意)暫定の認定書は、該当年12月31日の現況と異なる可能性があります。
申請日以降、要介護状態区分が変更となると、更正・修正の申告が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

持ち物

介護保険被保険者証

委任状(代理人が申請する場合)

提出先

高齢福祉課または各振興事務所

料金

無料

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294