精神障がい者小規模作業所等交通費助成事業
在宅の精神障がい者の方が、鉄道を利用して障害福祉サービス事業所や精神障害者小規模作業所等に通う際の鉄道料金の一部を、市が助成する事業です。
助成対象者
下記の全ての要件を満たした方が対象となります。
- 恵那市に住所を有する者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 鉄道を利用して通所施設に通う者
- 入院中は助成の対象となりません。
- 他の制度等により本助成事業以上の交通費の支給、割引又は助成を受けている場合は対象となりません。
助成割合
通所にかかる鉄道料金の1/2
助成の申請
助成を希望する方は、「精神障害者小規模作業所等交通費助成受給資格認定申請書」に、手帳の写しを添えて社会福祉課窓口へ提出してください。
認定されたら、毎年度上期分(4月~9月)は10月5日まで、下期分(10月~3月)は3月31日までに、「精神障害者小規模作業所等交通費助成金交付申請書」を社会福祉課窓口に提出してください。
認定申請及び交付申請には、通所されている事業所等の証明が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2025年02月04日