補装具費の支給
概要・目的
日常生活や社会生活の便宜を図るため、失われた身体部位や損なわれた身体機能を補うための補装具費を支給します。
助成
補装具の種類別に助成する基準額が決められています。
本人と家族の課税状況に応じて1割が自己負担となる場合があります。
対象者
身体障害者手帳所持者
難病患者など
障がいによって支給できる補装具が異なります。
対象となるもの
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具等、重度障害者用意思伝達装置、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、手押し型車いす、歩行補助つえ、歩行器など
持ち物
- 身体障害者手帳
- 見積書
- マイナンバー(個人番号)関係書類
ただし、補装具の種類によっては、医師の意見書または身体障害者更生相談所の医学的判定が必要です。
提出先
社会福祉課
申請方法
補装具の種類によって申請方法が異なりますので、お問い合わせください。
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備考
他制度(介護保険制度、労働災害補償)から、同一の補装具の貸与、給付を受けることができる方は、この助成は受けられません。
補装具の種類によってお持ちいただくものや申請方法が異なりますので、事前に社会福祉課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-22-9135
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年10月01日