日常生活用具の給付
日常生活用具の要件を変更します
令和7年4月より、要件が変更されいます。
- 次の要件に該当する方を新たに紙おむつ等の助成対象者を追加します。
助成額は1カ月12,000円です。
- 特別障害者手当受給権者(65歳未満の者に限る。)若しくは障害児福祉手当受給権者で医師の意見書により排尿又は排便の意思表示が困難と認められる者
- パーソナルコンピュータの給付基準額を8万円に増額します。
概要・目的
市内で暮らす重度の障がいのある方などに対して、日常生活用具の給付や、日常生活用具の給付に付随する簡易な住宅改修費の給付を行います。
助成
用具の費用のうち基準額を公費で負担します。
本人や家族の課税状況に応じて1割が自己負担となる場合があります。
対象者
各用具ごとに定められています。
一覧表をご覧ください。
対象となるもの
持ち物
- 購入しようとする用具の見積書
提出先
- 社会福祉課
- 南部5振興事務所
申請方法
給付申請書に必要事項を記入の上、見積書を添えて提出ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2025年03月31日