難聴児補聴器購入費等の助成
概要・目的
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中程度の難聴児へ補聴器の購入等の費用を助成しています。
助成
補聴器購入費等の額又は岐阜県難聴児補聴器購入費等助成事業の上限額(1台当たり)のいずれか少ない方の額の3分の2以内を助成します。
対象者
次の全てに該当する人が対象となります。
- 恵那市にお住まいの満18歳未満の方。
- 両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満であること。または一側耳の聴力が70デシベル以上であること。
- 身体障害者手帳の交付対象でないこと。
(注意) 上記の要件を満たしても他制度で補助を受けている場合など、対象外となる場合もあります。
対象となるもの
補聴器
持ち物
- 難聴児補聴器購入費助成交付申請書
- 難聴児補聴器購入費助成交付意見書(医師が作成)
- 見積書(業者が作成)
提出先
社会福祉課
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年04月30日