移動支援事業
概要・目的
屋外での移動の困難がある障がいのある方に、外出のための支援を行うことで、地域での自立生活と社会参加を促すことを目的としています。
内容
社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動のための外出をする際に、支援員が付き添いや介助を行います。
助成
サービスの利用料を助成します。
原則、利用料の1割が自己負担となりますが、月30時間までは自己負担分も助成します。
付き添いに伴う交通費や自動車の利用に伴うガソリン代などは自己負担となります。
対象者
- 身体障害者手帳所持者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者または全身性障がい者
- 1と同程度の難病患者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
提出先
社会福祉課
申請方法
利用申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
備考
介護保険制度などから同一のサービスを受けることができる方は、この制度による給付を受けることができません。
リフト付き自動車の貸し出し(車両支援)については、恵那市社会福祉協議会へお申し込みください。
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この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年10月01日