自立支援給付(介護・訓練)

更新日:2021年10月01日

概要・目的

障がいのある方が自ら選択した場所に居住し、または障がいのある方がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図りつつ、さまざまな福祉サービスを提供します。

助成

福祉サービスに係る費用を支給します。
利用者に係る費用は、原則1割負担となります。
ただし、食費と水道光熱費の実費は、全額自己負担となります。

対象者

  • 障がいのある方
  • 難病患者など

対象となるもの

介護給付のサービス名と内容
サービス名 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時での移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動が困難な方の外出時に同行し援助を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

 

訓練等給付のサービス名と内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般企業等に新たに雇用された人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言等の支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、自立した日常生活を送る上で必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

相談支援給付のサービス名と内容
地域移行支援 入所・入院している人のうち、地域生活への移行のための支援を行います。
地域定着支援 居宅で単身等で生活する人のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保など緊急時等に相談や必要な支援を行います。
計画相談支援 障がい福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画の作成や見直しを行うとともに、指定事業者等との連絡調整を行います。

持ち物

  • 障害者手帳
  • マイナンバー(個人番号)関係書類

提出先

社会福祉課

申請方法

  1. 利用内容を相談し、支給申請をします。適当と認められたときは、支給決定がされます。
  2. 県知事の指定を受けた事業者や施設と契約を結び、サービスを利用してください。

備考

サービスを提供する指定事業者や施設に関する基本的は情報は、問い合わせいただくか、下記のWAMNET・独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトで確認ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294