被災者生活・住宅支援金の給付について

更新日:2021年11月04日

1 概要

 令和3年8月13日からの大雨による災害が、長野県において被災者生活再建支援法の対象となる自然災害と認定されました。これによって、岐阜県被災者生活・住宅支援事業の補助金の交付対象となりました。

 市では「恵那市被災者生活・住宅再建支援金支給要綱」に基づき、被災世帯に支援金を給付します。

2 対象世帯

 令和3年8月11日からの大雨により、生活の本拠として現に居住のために使用している住宅が以下の状態となった世帯

  1. 居住用住宅が被害を受けた被災世帯
  2. 居住用住宅が解体するに至った世帯
  3. 長期避難の状態となった世帯

3 支援の区分

支援の区分は、別表(第2条関係)の通りです(単位:千円)。                              

別表(第2条関係)

区分

基礎支援金

加算支援金

合計金額

住宅の被害の程度

金額

住宅の再建方法

金額

複数世帯

全壊

1,000

建設・購入

2,000

3,000

解体

1,000

補修

1,000

2,000

長期避難

1,000

賃借

500

1,500

大規模半壊

500

建設・購入

2,000

2,500

補修

1,000

1,500

賃借

500

1,000

中規模半壊

建設・購入

1,000

1,000

補修

500

500

賃借

500

(法対象者は250)

500

(法対象者は250)

半壊

500

500

床上浸水

300

300

単数世帯

全壊

750

建設・購入

1,500

2,250

解体

750

補修

750

1,500

長期避難

750

賃借

375

1,125

大規模半壊

375

建設・購入

1,500

1,875

補修

750

1,125

賃借

375

750

中規模半壊

 

建設・購入

750

750

補修

375

375

賃借

375

(法対象者は187.5)

375

(法対象者は187.5)

半壊

375

375

床上浸水

225

225

(注)

  1. 「複数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。
  2. 「単数世帯」とは、自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。
  3. 2以上の住宅の再建方法に該当する場合の加算支援金の額は、そのうち最も高いものとする。
  4. 「賃借」には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含まない。
  5. 「法対象者」とは、法の規定により被災者生活再建支援金の支給を受ける者をいう。

4 申請期限

  • 基礎支援金 発災日から令和4年9月12日まで
  • 加算支援金 発災日から令和6年9月12日まで

5 受付窓口

社会福祉課総合相談窓口(西庁舎1階)

 

6 必要書類

申請書(様式第1号)、罹災証明書(税務課で発行)

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉企画室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6824
ファクス:0573-25-7294