立地適正化計画に基づく届出

更新日:2025年12月23日

恵那市では、都市再生特別措置法に基づく「恵那市立地適正化計画」の作成に取り組んでおり、令和8年3月31日の策定・公表を予定しています。

都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画で定めた居住誘導区域外、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や都市機能誘導施設の開発・建築をする際には、行為着手日の30日前までに市への届出が必要となります。

また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。

届出は、窓口に持参、郵送又は以下のLogoフォームへのデータ入力等で申請いただけます。

なお、立地適正化計画の公表と同時に、以下の届出制度が開始されます。本届出の対象は、計画公表日(令和8年3月31日 予定)以降に着手する行為が対象です。計画公表日から30日以内に着手予定の場合は、事前に都市整備課へ相談いただき、計画公表後は速やかに届出を提出してください。

恵那市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域と居住誘導区域

都市機能誘導区域、居住誘導区域図

都市機能誘導区域、居住誘導区域の詳細は、下記リンク先を確認ください。

(注意)都市計画区域外(岩村町、山岡町、明智町、串原、上矢作町)は届出対象外です。

居住誘導区域に関する届出

居住誘導区域外における届出対象行為

居住誘導区域外で、下記の開発行為または建築行為をする場合、届出が必要です。

開発行為

  1. 3戸以上の住宅建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
居住誘導区域に関する届出イメージ

都市機能誘導区域に関する届出

都市機能誘導区域外における届出対象行為

都市機能誘導区域外で、下記の開発行為または建築行為をする場合、届出が必要です。

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を建築物とする場合

都市機能誘導区域内における届出対象行為

都市機能誘導区域内で、下記の行為をする場合、届出が必要です。

休止(廃止)行為

誘導施設を休止または廃止しようとする場合

都市機能誘導区域に関する届出イメージ

誘導施設

誘導施設とは、市役所・地区事務所、図書館、文化会館・美術館等、観光交流センター、大規模小売店舗、食品スーパー、銀行・信用金庫、福祉センター、子育て支援センター・ひろば、児童館・児童センターで、詳しくは下記の表のとおりです。

誘導施設一覧

注意事項

  • 対象となる行為に着手する日の30日前までに提出してください。
  • 計画に支障のある場合、届出に対して助言や勧告等を行う場合があります。
  • 届出義務に関する規定が宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
  • 虚偽の届出や届出をしないで開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。
    (注意)なお、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出については罰則等はありません。

各種様式

届出に必要な各様式については、下記を利用ください。

住宅の開発または建築等

誘導施設の開発または建築等

誘導施設の休廃止

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294