立地適正化計画
立地適正化計画に基づく届出については下記を確認ください
背景と目的
市では、居住や都市の生活を支える機能の緩やかな誘導と地域交通との連携による「拠点ネットワーク型都市構造」の実現により、社会情勢などの変化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、令和8年3月31日に「恵那市立地適正化計画」を策定・公表しました。
制度の概要
これまでの都市計画においては、行政自らが都市インフラを計画・整備するとともに、人口の増加や強い開発需要を前提として土地利用規制によるコントロールを行ってきました。
しかし、都市インフラの整備が進み医療・福祉・商業といった民間施設の立地に焦点が当たる中、 また、人口が減少に転じ民間の投資意欲が弱くなる中では、将来の都市像を明示し、財政・金融・税制等の経済的なインセンティブにより、計画的な時間軸の中で誘導による都市構造の再編を図ることが重要となっています。
立地適正化計画においては、人口、土地利用や交通の現状及び将来の見通しを勘案しながら、都市計画区域の中でも特に居住を誘導して人口密度を一定以上に維持する居住誘導区域と都市機能の誘導を図る都市機能誘導区域を設定するとともに、その誘導のために講ずべき施策等を定めることとしています。
立地適正化計画は、既存の土地利用規制に重ねる形で居住や都市機能を誘導する区域を即地的に定めることができ、また、都市計画制度と財政・金融・税制等による支援措置とを結びつける役割も果たすことができるものであり、都市計画法に基づくこれまでの都市計画制度と組み合わせて、立地適正化計画を活用した誘導による都市構造の再編を図ることが重要です。
さらに、気候変動の影響により頻発・激甚化する自然災害への対応として、災害リスクを踏まえた防災まちづくりの目標を設定し、災害に強いまちづくりと拠点ネットワーク型の都市構造の実現を同時に図ることが重要です。
立地適正化計画においては、こうした背景を踏まえ、都市の防災に関する機能の確保に関する指針(防災指針)についても定めることとしています。
恵那市立地適正化計画
恵那市立地適正化計画(本編全体_サイズ縮小) (PDFファイル: 11.8MB)
各章ごと
第1章_都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出 (PDFファイル: 14.6MB)
第3章_立地適正化計画の基本的な方針 (PDFファイル: 4.3MB)
第4章_都市機能・居住を誘導する区域 (PDFファイル: 8.3MB)
届出制度について
都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画で定めた居住誘導区域外、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や都市機能誘導施設の開発・建築をする際には、行為着手日の30日前までに市への届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、その行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。
届出は、窓口に持参するか、郵送または下記リンク先のフォームへの入力などで申請できます。
なお、立地適正化計画の公表と同時に、以下の届出制度が開始されます。本届出の対象は、計画公表日(令和8年3月31日)以降に着手する行為が対象です。
計画公表日から30日以内に着手予定の場合は、事前に都市整備課へ相談ください。計画公表後は、速やかに届出を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 計画係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294











更新日:2026年03月31日