宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について

更新日:2025年01月07日

 危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定します。

 そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可または届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行(外部リンク)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6839
ファクス:0573-25-8294