地縁団体

更新日:2023年05月01日

認可地縁団体とは

 これまで区や自治会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体の名義では不動産登記などができませんでした。しかし、自治会などでは不動産などの資産を保有している場合も多く、これらの自治会では会長名義や共有者名義などで不動産の登記が行われています。こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じていました。

 こうした問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、自治会などが一定の手続きの下に、法人格を取得できるようになりました。

地縁団体とは

 地縁による団体とは、一定の区域内に住所を有する「つながり(地縁)」に基づいて組織された団体で、その区域内の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等の地域的な共同活動を行っている団体、一般的には自治会などの団体のことをいいます。

地縁団体認可の要件

 自治会などは、市長の認可により認可地縁団体として法人格を取得します。認可されるための要件は次の通りです。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等の良好な地域社会の維持と形成に資する地域的な共同生活を行っていると認められること
  2. その地域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その地域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)

これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになります。

認可後の地縁団体について

 市長が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対して市長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることになります。市長は認可を受けた地縁団体が法人格を得たことを告示することになっており、この告示により、法人となったことと告示事項を第三者に対し対抗できることになります。

 告示事項に変更があったときは、市長に対し届け出を行わなければならなく、変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できません。

規約が変更された場合

規約の変更認可申請に必要な提出書類

  1. 規約変更認可申請書(市の様式に記入)
  2. 規約変更の内容と理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類

告示事項が変更された場合

告示事項の変更の届け出に必要な提出書類

  1. 告示事項変更届出書(市の様式に記入)
  2. 告示変更を総会で議決したことを証する書類(認可要件を満たす内容のもの)
  3. 承諾書(代表者変更時)

申請書ダウンロード

認可地縁団体の不動産登記の特例

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 地域振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6810
ファクス:0573-26-4799