空き家バンク活用支援補助金制度
制度の概要
空き家バンクに登録された物件は、長い間使われていなかった物件も多く、住居として活用するためには改修が必要となります。このような物件でも活用しやすくするために改修に係る費用を補助する制度、また空き家バンクへ登録するための登記事務や家財の片付けにかかる費用を補助する制度です。
対象者
市内の空家の持ち主であること(住所地は市外でも可)(交付申請時)
申請者に本市の市税等の滞納がないこと(交付申請時)
完成後30日以内に入居者が住所を移転していること(実績報告時)
入居者が3年以上申請物件に居住する意思があること(交付申請時)
補助金の額
1 改修に関する費用
生活に必要な主要構造部の改修で工事総額50万円以上の改修
補助対象経費の2分の1(上限150万円。1万円未満端数切捨て)
2 家財の片付け等に関する費用
家財道具の搬出処分や清掃、除草、木の伐採等にかかる5万円以上の費用
補助対象経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切捨て)
3 登記手続き等に関する費用
空き家バンクに空き家を登録するために必要な登記事務(所有権保存登記、表示登記等)にかかる5万円以上の費用
補助対象経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切捨て)
申請の流れ
「空き家バンク活用支援補助金交付申請書」に、必要事項を記入し添付書類を添えて、事業の着工前に申請。
契約後に申請する場合は、契約締結日から起算して6か月以内に申請すること
対象事業が申請年度内に完了する見込みであること
申請書様式
空き家バンク活用支援補助金交付申請書様式 (PDFファイル: 84.6KB)
空き家バンク活用支援補助金交付申請書様式 (Wordファイル: 25.8KB)
空き家バンク活用支援補助金について (PDFファイル: 271.5KB)
恵那市空き家バンク活用支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 141.2KB)
その他
えなで暮らそう奨励金を受け取られている場合は、この制度を利用することはできません。
改修工事、家財の片付け等の施工業者は市内に事業所を有する法人または個人事業主であることが条件となります。
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799
更新日:2023年08月16日