空き家バンク活用支援補助金制度
空き家バンク物件の売買・賃貸を検討されている方へ
現在実施している空き家バンク活用支援補助金制度は令和2年度で終了します。令和3年3月31日までに事業が完了した方が対象となり、期日を過ぎると申請できなくなる場合があります。
なお、令和3年4月以降の補助金制度は、決まり次第ウェブサイト等でお知らせします。
概要・目的
空き家バンクに登録された物件は、長い間使われていなかった物件も多く、住居として活用するためには補修が必要となります。
このような物件でも活用しやすくするため、また補助対象メニューを拡大することで空き家バンクへの登録を推進し、空き家の利活用を促進し移住定住を支援するための制度です。
内容
- 空き家バンクに登録されている物件を住居として活用するための改修費用補助
- 家財の片付けなどに関する費用補助
- 登記手続きに関する費用補助
助成
- 工事総額50万円以上。補助対象改修費の2分の1(上限150万円。1万円未満端数切捨て)
- 補助対象事業5万円以上。経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切り捨て)
- 空き家バンク登録に必要な不動産登記にかかる5万円以上。経費の2分の1(上限10万円。1万円未満端数切り捨て)
対象者
1
- 平成28年4月1日から令和3年3月31日に住宅の持主(入居者でも可)が改修工事を実施し、入居があること(実績報告時)
- 市内の空家の持ち主であること(住所地は市外でも可)(交付申請時)
- 申請者に本市の市税等の滞納がないこと(交付申請時)
- 完成後30日以内に入居者が住所を移転していること(実績報告時)
- 入居者が3年以上申請物件に居住する意思があること(交付申請時)
- 主要構造部、トイレ、風呂、台所などの生活をするために必要な改修や耐震補強工事に要する50万円以上の経費
2
- 原則改修費用補助と同条件
- 令和元年10月1日から令和3年3月31日に完了する事業
- 賃貸・売買契約成立後または空き家バンクに登録する前に利用可能
- 事業を依頼する業者は、市内事業者または市内で事業を営む個人事業主
3
- 令和元年10月1日から令和3年3月31日に完了する事業
- 所有権保存登記、表示登記、相続登記等、空き家バンクに登録する物件に関する登記手続き費用に限る
対象となるもの
1、2、3 補助金の申請年度内に事業完了が見込まれること。
2、3 空き家バンク登録前に補助金を利用する場合は、空き家バンクに必ず登録すること。
詳しくは、事前に問い合わせください
提出先
恵那市役所まちづくり企画部地域振興課移住定住推進室
申請方法
「空き家バンク活用支援補助金交付申請書」に、必要事項を記入し添付書類を添えて、事業の着工前に申請してください。その後、市が書類を審査し決定を行います。事業が完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。その後、補助金を交付します。
ダウンロード
空き家バンク活用支援補助金様式 (PDFファイル: 119.7KB)
空き家バンク活用支援補助金様式 (Wordファイル: 41.9KB)
空き家バンク活用支援補助金について (PDFファイル: 241.4KB)
岐阜県空き家利活用事業補助金の廃止
県で実施していた「岐阜県空き家利活用事業補助金」は、平成30年度末をもって廃止されました。
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-22-9219
ファクス:0573-26-4799
更新日:2020年06月03日