特別定額給付金 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

更新日:2020年04月24日

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、以下の措置が受けられます。
  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
    現在、お住まいの市区町村で申請を行ってください。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)から申請があっても支給しません。

配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の確認書が発行されていること
  3. 令和2年4月28日以降に住民票が、現在お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること

申出の手続き

申出期間中に、現在お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

  • 申出書は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです
  • 申出書は、お住まいの市区町村窓口の他、婦人相談所や総務省ウェブサイトなどで入手できます
  • 令和2年4月30日を過ぎても、申出書は提出することはできます

申出期間

令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで

添付書類

申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書や、市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本または正本

(注)同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です
(注)令和2年4月27日以降にお住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認が取れるため、上記の書類は必要ありません

その他

  • 申込書に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、申出書に記入された、現在お住まいの住所などの情報は知られません
  • 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります

詳しくは、下記の「特別定額給付金に関するお知らせ」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 行財政改革推進係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6806
ファクス:0573-26-4799