農地の権利の移転など(3条関係)

更新日:2024年01月26日

概要・目的

 農地法第3条では、農地等についての権利の設定、または移転の制限することによって耕作者の地位の安定と権利の保護、農業上の土地の効率的な利用のための調整、農業生産力の向上を図ることを目的としています。

 農地等について、耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定等をする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

許可申請書(3条)

農地の相続等の届出(3条の3)

 平成21年12月15日の農地法の改正により、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などにより農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。

 通常、売買などにより農地を取得する場合は農地法第3条の許可が必要になりますが、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などによる許可を要せずに農地を取得した場合には、おおむね10ヶ月以内にその農地がある農業委員会に届出する必要があります。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 権利書の写し、または登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面

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