農業委員会事務局

主な業務内容

農業委員会は「地方自治法」や「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務付けられている行政(執行)機関です。市長が議会の同意を得て任命する委員(農業委員)と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(推進委員)からなり、公的に認められた唯一の農業者の代表機関です。

  • 農地法に基づく農地の売買や転用許認可等の法令業務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)、法人化、その他農業経営の合理化
  • 農業一般に関する調査及び情報提供、農業者年金、農地に関連する各種証明、農地台帳の作成

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6854
ファクス:0573-25-8933