農業委員会事務局
主な業務内容
農業委員会は「地方自治法」や「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務付けられている行政(執行)機関です。市長が議会の同意を得て任命する委員(農業委員)と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(推進委員)からなり、公的に認められた唯一の農業者の代表機関です。
- 農地法に基づく農地の売買や転用許認可等の法令業務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)、法人化、その他農業経営の合理化
- 農業一般に関する調査及び情報提供、農業者年金、農地に関連する各種証明、農地台帳の作成
農業委員会開催予定表(令和7年3月~令和8年3月分) (PDFファイル: 67.3KB)
令和5年度農業委員会の農用地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 (PDFファイル: 187.1KB)
令和6年度最適化活動の目標の設定等 (PDFファイル: 129.8KB)
農業委員会のページ
- 農業委員会関係申請書
- 農業者年金
- 農地を相続した場合には届け出が必要
- 農地の権利の移転など(3条関係)
- 農地転用(4条・5条関係)
- 農地付き空き家
- 広報誌「ええのお」
- 案内・募集
- 農業委員会総会議事録
- 共有者不明農用地に係る公示について
フロアガイド
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6854
ファクス:0573-25-8933