農業委員会事務局
農業委員会の概要
農業委員会は「地方自治法」や「農業委員会等に関する法律」によって市町村に義務付けられている行政(執行)機関です。
農業委員会は、市長が議会の同意を得て任命する委員(農業委員)と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(推進委員)からなり、公的に認められた唯一の農業者の代表機関です。主な業務は、農地法に基づく農地の売買や転用許認可等の法令業務、農地等の利用の最適化の推進(具体的には、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の他、法人化、その他農業経営の合理化、農業一般に関する調査及び情報提供、農業者年金、農地に関連する各種証明、農地台帳の作成などです。
農業委員会開催予定表 (令和4年3月~令和5年3月分) (PDFファイル: 40.1KB)
令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDFファイル: 141.2KB)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画 (PDFファイル: 111.6KB)
担当する業務
- 農業委員会関係申請書
- 農業者年金
- 農地を相続した場合には届け出が必要
- 農地の権利の移転など(3条関係)
- 農地転用(4条・5条関係)
- 農地付き空き家
- 広報誌「ええのお」
- 新規就農者は10アールから農地を借りられます
- 案内・募集
フロアガイド
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9197
ファクス:0573-25-8933