農地付き空き家
空き家と一緒に農地を「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」方へ
「空き家バンク登録物件に付随した1アール(100平方メートル)以上の農地」を空き家と共に取得する場合は、恵那市農業委員会へ農地法第3条の許可申請(農地の所有権移転・賃借・使用貸借)の手続きをお願いします。
- 主な条件
- 適用を受ける農地は、空き家所有者名義の農地であること。
- 適用を受ける農地に付随した農地は、恵那市空き家情報活用制度(空き家バンク)に登録されていること。
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作すること。
- どのように農業をするのか、営農計画書を作成し提出すること。
- 周辺の農地利用に悪影響をあたえないこと。など。
空き家に付随した農地の指定申請と農地法3条で所有権移転をする必要があります
詳しくは手続きの流れをご覧ください。
- 申請についての相談
恵那市農業委員会までお越しいただくか、下記の問い合せ先に連絡をお願いします。 - 必要書類の入手
相談内容に応じて必要書類が異なりますので、まずは相談ください。
申請書は農業委員会事務局に準備しています。
恵那市で「農ある暮らしをしたい」移住定住者支援を行います
空き家と一緒に農地を取得した移住定住者の方に農業委員会・JAひがしみの・恵那市の三者が支援連携協定を結び、農ある暮らしが出来るよう、家庭菜園の初期段階から営農、農業経営などの就農後のサポートに関わります。
お問い合わせ
- 空き家に付属した農地に関すること
恵那市農業委員会 電話番号0573-26-2111
- 空き家バンクに関すること
恵那市くらしビジネスサポートセンター 電話番号 0573-26-2266
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6854
ファクス:0573-25-8933
更新日:2023年04月01日