森林の土地の所有者となった旨の届出
概要
森林法改正により、平成24年4月から森林の土地を取得したとき届け出が必要になりました。
対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(注意1)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出(注意2)を提出している方は対象外です。
注意1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
注意2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届け出が必要です。市街化区域は、2,000平方メートル、その他の都市計画区域は、5,000平方メートル、都市計画区域外は、10,000平方メートル
届け出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届け出をする必要があります。
届け出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
提出先
林政課
注意事項
届け出をしない、または虚偽の届け出をしたときは、10万円以下の過料が課せられることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
林政課 林業振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933
更新日:2023年06月30日