市有林化促進事業

更新日:2024年11月01日

管理が困難な森林を寄付してください

森林には自然災害を防止するなどの役割があります。高齢化などにより森林の管理が困難な方は、持続可能な森林づくりのため森林を寄付してください。

寄付の対象となる森林

登記上の地目が「山林」または「保安林」であり、地域森林計画区域内に所在する市内の土地。

下記の森林は対象としない。

  1. 恵那市の森林経営計画の認定を受けている場合。
  2. 共有地であって、森林所有の所有権の持ち分が一部の場合。
  3. 土地の境界が確定していない場合。
  4. 土地又は立木に所有権以外の権利が登記されている場合。
  5. 第三者に損害を与えるおそれがあると市長が認める場合。
  6. 土地の上に森林所有者以外の者が所有する建築物又は工作物が存在する場合。
  7. 取壊しが必要な建物又は工作物が存在する場合。
  8. 土壌中に汚染又は埋設物が存在する場合。
  9. 隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ本市の管理又は処分ができない場合。
  10. 土地又は立木の所有権移転ができない場合。

分筆費用

土地を分筆して譲渡する場合の測量及び分筆に要する費用は、所有者の負担となります。 

寄付の申し出

恵那市森林の寄付採納申出書と下記の書類を添付して提出ください。
詳しくは林政課まで問い合わせください。

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書
  • その他市長が必要と認めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

林政課 林業振興係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933