恵那市林業担い手修学資金

更新日:2026年06月25日

将来、市内の事業所で森林整備、製材、木材加工、木材流通、木造建築などの業務(以下「林業関連技術業務」という。)に従事しようとする学生の修学を支援し、林業関連技術業務の担い手の確保を図るため、「恵那市林業担い手修学資金」の貸付者を募集します。

修学資金の概要

貸付額

月額4万円以内(無利子)

  • 入学金、授業料、教材費、実習費の合計額を月割で算定した額
    (貸付決定した年度から卒業までに必要な額)

貸付期間

貸付決定をした年度の4月から卒業する月まで

対象者(次のすべてに該当する方)

  1. 専修学校(学校教育法第124条)のうち、林業関連技術業務への就業に必要な技術や知識を習得できる学校(以下「養成施設」という。)に在学している方
    (市内に住民票がない方も応募できます)
  2. 卒業後に市内の事業所において林業関連技術業務に貸付期間の2倍(上限5年。以下「条件年数」という。)以上従事する意思がある方
  3. 卒業後に恵那市に住民登録をし、条件年数以上市内に居住する意思がある方
  4. 他市町村の林業関連技術業務への就業や他の職業になることが義務付けてある貸付制度等を利用していない方

貸付金の返還、猶予、免除

貸付金の返還

養成施設卒業後などから、貸付金の返還が開始されます。返還する期間は、貸付年数の2倍の期間以内です。

返還の猶予

養成施設卒業後、すぐに市内の事業所に就業し林業関連技術業務に従事しているときなどの場合は、貸付金の返還の猶予を認めます。

返還の免除

次のいずれかに該当するときは、貸付金の返還を免除します。

全額免除

  • 養成施設卒業後、条件年数以上市内の事業所において林業関連技術業務に従事および市内に居住したとき
  • 修学資金の貸与を受けた者は死亡、または精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、当該貸付金の返還が不可能と認めたとき

一部免除

  • 卒業後、市内の事業所に林業関連技術業務に従事したが、条件年数従事および居住をできなかったとき

事業の詳細

修学資金の応募の手続き

提出書類

次の書類を提出ください。

  • 恵那市林業担い手修学資金貸付申請書(様式第1号)
  • 申請者および連帯保証人(2人)の住民票の写し
  • 在学証明書
  • 口座振込み申請書

(注意)選考などにあたり、その他の書類の提出を求めることがあります

提出先

〒509-7292(住所不要)恵那市役所 林政課

この記事に関するお問い合わせ先

林政課 林業振興係 

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933