被害防止捕獲

更新日:2026年04月20日

鳥獣の捕獲許可

鳥獣捕獲に関する基本的な考え

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。

ただし、野生鳥獣が農林水産物などに被害を与えたり、生活環境の悪化や人身への危害を与えたりする恐れがあります。被害防除対策を実施しても被害を防止できない場合には、その防止と軽減を図るために鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲を行います。

捕獲許可申請者

  • 鳥獣により農作物等に被害を受けた方
  • 鳥獣により農作物等に被害を受けた方から依頼された方
  • 環境大臣が定めた法人(農業協同組合、農業共済組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合など)
  • 国、地方公共団体

届出の方法

市役所林政課と各振興事務所に申請書があります。必要事項を記入して提出してください。

届出

捕獲を開始しようとする日の1週間前までに市役所林政課または各振興事務所へ提出してください。

申請書類など

  • 写真(被害状況と防除状況の確認できるもの)
  • 位置図(必要に応じて被害地区の位置図など)

相談

イノシシ、猿、鹿、カラスなどの野生鳥獣でお困り方は、林政課まで相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

林政課 鳥獣害対策室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6833
ファクス:0573-25-8933