不在者投票
滞在地での不在者投票
長期の旅行者や出張中の方は、滞在している市区町村で不在者投票をすることができます。
(投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で問い合わせください)
1 投票用紙などの「請求書」を入手する
下記のいずれかの方法で入手してください。
- 恵那市選挙管理委員会に滞在地で投票したいことを電話などで連絡し、恵那市選挙管理委員会から郵送やファクスで入手する
- 恵那市ウェブサイトから様式をダウンロードする
不在者投票宣誓書・投票用紙等請求書(滞在地投票用) (PDFファイル: 75.9KB)
2 「不在者宣誓書・投票用紙等請求書」記入し、郵送する
宣誓書・請求書を記入の上、下記へ郵送してください。
郵便番号 509-7292
恵那市長島町正家一丁目1番地1
恵那市選挙管理委員会 宛
3 恵那市選挙管理委員会から投票用紙が届きます
恵那市選挙管理委員会から内封筒に入った投票用紙が届きます。
この投票用紙の入った内封筒は開封せずに、現在住んでいる選挙管理委員会まで持参の上、その窓口で候補者名などを記載し、投票を行います。
- 現在滞在している市区町村の選挙管理委員会の開庁時間内に投票に行っていただく必要がありますので、注意してください。
- 現在滞在している市区町村が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間などが各選挙管理委員会によって異なる場合があります。
- 必ず、現在住んでいる市区町村の選挙管理委員会に問い合わせの上、不在者投票にお出掛けください。
- 選挙によっては、不在者投票ができない場合もありますので、詳しくは選挙管理委員会まで問い合わせください。
- 遠隔地での不在者投票の場合、郵送などに日数が掛かりますので、早めに手続きしてください。
指定病院や老人ホームなどでの不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院や老人ホームに入院(所)中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。
市内施設では、入所の上、自由に歩けないことが条件になりますので注意してください。
1 施設の管理者に施設内で投票したいことを伝えます
有権者本人が施設の管理者に投票したいことを伝えます。
2 施設内に設けられた投票所で投票します
施設内に投票所が設けられますので、施設の管理者の指示に従って投票所まで移動して投票をします。
- 施設内で投票ができる施設は、岐阜県選挙管理委員会で定められた施設に限ります。全ての病院で投票できるわけではありませんので、あらかじめ、確認してください。
- 指定施設であっても、全ての入院患者がこの制度を利用できるわけではありませんので、あらかじめ確認してください。
- 施設内での投票用紙は、病院の申請に基づき選挙管理委員会から送付をするので、早めに申し出ください。
3 様式ダウンロード
指定病院や老人ホームなどで不在者投票を行う場合に、投票用紙と投票用封筒を請求するための様式です。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1
電話番号:0573-26-2111(内線550、551)
ファクス:0573-20-2123
更新日:2023年03月09日