政治活動

更新日:2020年01月30日

政治活動と選挙運動の違い

 政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもつて行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、またはこれに反対しまたは候補者を推薦し、支持し、またはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。従って、政治活動には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。

 しかしながら、公職選挙法では、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。

 選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法での政治活動としてでなく、選挙運動として規制されることになります。

日常の政治活動の規制

 政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り自由に行えます。

 しかし、選挙が行われていないときであっても、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた立札、看板などが掲示されるなど、政治家の活動が政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくいことがある場合があり、公職選挙法では、候補者や後援団体の政治活動について次のような制限があります。

1 文書図画の掲示に関する規制

  1. 候補者または候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)の氏名かその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
  2. 後援団体の名称を表示する文書図画

上記の文書図画は、次に掲げるもの以外は掲示することができません。

ア 立札・看板の類

a 掲示場所

候補者等または後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。

b 大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内(「足」の部分を含みます。)

c  掲示枚数

選挙の種類により一定の枚数以内で1事務所2枚を限り掲示することができます。また、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。  

証票の交付数
選挙の種類 候補者等 後援団体
市議会、市長選挙 6枚 6枚
証票の交付  恵那市選挙管理委員会

  (注意) 立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車などに掲げて掲示することはできません。また当該選挙の期日の公示日・告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

イ ポスターの掲示

a 個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(すなわち、ベニヤ板などで裏打ちされていないポスター)は掲示することができます。ただし、ベニヤ板などで裏打ちされていないポスターであっても、「何某後援会事務所」とか「何某後援会会員証」のように、候補者等または後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む)で、その事務所、連絡所を表示し後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示できません。

b 裏打ちしていないポスターについては、それを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)や住所を記載しなければなりません。

c  さらに、これらのポスターは選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の6カ月前の日から当該選挙の期日までの間)当該選挙区内に掲示することが禁止されます。

d  政党の政治活動用ポスターは、選挙前の掲示制限は特にありません。ただし、政党の政治活動用ポスターであっても。特定の個人の氏名を大書するなど、ことさら特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。 ウ 演説会等の開催中

政治活動のための演説会、講演会や研修会などの会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格や枚数に制限はありません。

2 その他の規制

ア あいさつ状の禁止

 候補者などが、当該選挙区内の個人や団体などに答礼のための自筆によるものを除き、あいさつ状(電報その他これらに類するものを含む)を出すことは、選挙期間中や選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。

 a 年賀状(喪中による欠礼のハガキを含む)

 b 暑中見舞状・寒中見舞状、クリスマスカード イ  禁止されないもの

 a 弔電や各種大会の祝電(選挙運動と認められない限り)

ウ あいさつ目的の有料広告の禁止

 候補者などや後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは、選挙期間中や選挙期間前後にかかわらず禁止されています。

選挙時における政治活動の規制

 政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。

 なお、ここで規制されるものは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画利掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるものは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

 ただし、参議院議員、県の議会の議員、県知事、市長の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として登録を受ければ、選挙期日の公示日・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

 確認団体のみが行うことができる政治活動の例は、次の通りです。

  1. 政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
  2. 政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
  3. ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
  4. ビラを頒布すること。
  5. 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙を頒布または掲示すること。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

電話番号:0573-26-2116
ファクス:0573-20-2123