療養費の支給(国民健康保険)

更新日:2022年06月15日

自費で病院などを受診したとき(療養費の支給申請)

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときは、後日、申請をすることにより、保険給付の割合の金額が払い戻しをされます。

 手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード、保険証など
  2. 治療を受けたときに支払った領収書
  3. 通帳(または口座番号等が分かるもの)

治療のためのコルセットなどを作ったとき(療養費の支給申請)

お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代などが掛かったときは、その作成の費用のうち保険が給付する割合の金額について、申請で払い戻しを受けることができます。  

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード、保険証など
  2. コルセット等を作ったときに支払った領収書
  3. 通帳(または口座番号などが分かるもの)
  4. 治療上必要であることを証明する医師の証明書

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

海外渡航中に治療を受けたときも療養費の支給対象となります(海外療養費)。 海外で負傷した場合や病気にかかった場合の医療費について支給されるものであり、最初から治療目的での渡航による費用については対象となりません。 また、日本国内における保険診療の範囲内での給付となります。 現在、日本国内において保険適用とされていない疾病(臓器移植等)や治療・処置は対象となりません。 支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)になります。  

手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード、保険証など
  2. 診療内容明細書
  3. 領収書(領収明細書)
  4. 通帳(または口座番号などが分かるもの)

2と3については、いずれの書類も外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文を付けて申請してください。 (翻訳者の氏名と住所が必要になります。)

国民健康保険の加入期間に他の保険で受診した医療費を返還したとき

手続きの遅れなどで、恵那市国民健康保険の加入期間に、他の保険を使って病院などを受診した場合は、 後日、医療費の返還を求められることがあります。 医療費を返還した場合、その返還分は恵那市国民健康保険に支給申請すれば、払い戻しを受けられます。

  手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード、保険証など
  2. 診療内容の明細書
  3. 領収書(返納金領収書)
  4. 通帳(または口座番号などが分かるもの)

  2については、加入していた保険の事務取り扱いにより、渡してもらえる場合とそうでない場合がありますので、ない場合は一度その保険者に問い合わせください。

その他療養費の対象になるもの

  • 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  • はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

療養費に関する注意事項

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2カ月から3カ月かかります。

審査の結果、支給されない場合もあります。

(注意)交通事故等の第三者(相手方)があり、その行為が相手方によるものである場合は、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087