入院時の食事療養費の減額(国民健康保険)

更新日:2023年07月07日

入院したときの食事代(入院時食事代の標準負担額)

 入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として1食あたり、定められた額(標準負担額と言います)が必要となります。
 住民税非課税世帯と低所得の方は、その額を減額することができます。減額を受けるには申請が必要です。

入院時の1食あたりの食事代(標準負担額)

所得区分と1食あたりの食事代
所得区分 食事代(1食あたり)
通常 460円
住民税非課税世帯・低所得者2(90日までの入院) 210円
住民税非課税世帯・低所得者2(90日を超える入院) 160円
低所得者1 100円

低所得者1

70歳以上で、同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税かつ各世帯員の所得合計が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる方

低所得者2

70歳以上で、同じ世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税かつ各世帯員の所得合計が必要経費や控除を差し引いたときに0円にならない方

入院の食事代が減額になる申請(標準負担額減額認定証)

 減額の対象となる方には申請により「標準負担額減額認定証」を交付します。
 この認定証を病院の窓口で提示すると、1食あたりの食事代が減額になります。

食事代の減額の対象となる期間

 標準負担額減額認定証は「申請を受け付けた月の初日」から対象となります。

申請書

 申請書は記載内容を印字したものを来庁時にお渡ししますので、あらかじめ記入してご持参していただく必要はありません。

申請窓口

恵那市役所(西庁舎1階)保険年金課または、各振興事務所

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(免許証など)
  • 委任状(窓口に来られる方が、入院した方同一世帯でない場合)

「住民税非課税世帯」または「低所得者2」の方で入院日数が90日を超える場合

 「標準負担額減額認定証」が交付されている方で、入院日数が90日を超えた場合、食事代をさらに減額することができます。あらためて、申請が必要となります。

入院日数が90日を超えた場合の食事代の減額の対象となる期間

新しい「標準負担額減額認定証」は申請を受け付けた月の「翌月1日」から適用されます。

なお、申請を受け付けた日から、その月の月末までの食事代は差額分を支給します。
「標準負担額減額認定証」の申請とは別に申請が必要です(月末までの入院の領収書が必要となります)。

申請書

申請窓口

恵那市役所(西庁舎1階)保険年金課または、各振興事務所

申請に必要なもの

  • 標準負担額減額認定申請書
  • 療養費支給申請書
  • 入院日数が90日を超えることが確認できる書類(請求書・領収書・入院証明書など)
    (注意)入院証明書は医療機関で手数料がかかる場合があります
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(免許証など)
  • 委任状(窓口に来られる方が、入院した方同一世帯でない場合)

療養病床に入院したときの食費・居住費

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で)入院したときは、食費と居住費として、定められた額が必要となります。

食事・居住費の標準負担額

所得区分と1食あたりの食事代・1日あたりの居住費
所得区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
 通常 460 円(一部医療機関では420円) 370円

住民税非課税世帯・低所得者2

210 円 370円
 低所得者1 130 円 370円

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険年金係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6813
ファクス:0573-26-0087